条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第四十九条 (日米安全保障条約課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(日米安全保障条約課の所掌事務)

第四十九条

日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に係る外交政策に関すること。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する政務の処理に関すること。
  3. 日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第四十九条(日米安全保障条約課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(北米第二課の所掌事務) 外務省組織令 目次 第五十条(中南米局に置く課) →