(北米第一課の所掌事務)
第四十七条
北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。
- 三前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 四第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 五第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 七第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。