条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第四十七条 (北米第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(北米第一課の所掌事務)

第四十七条

北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。
  3. 前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第四十七条(北米第一課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(北米局に置く課) 外務省組織令 目次 第四十八条(北米第二課の所掌事務) →