(南東アジア第二課の所掌事務) 第四十四条 南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗