条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織令 第四十四条 (南東アジア第二課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(南東アジア第二課の所掌事務)

第四十四条

南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織令第四十四条(南東アジア第二課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(南東アジア第一課の所掌事務) 外務省組織令 目次 第四十五条(南西アジア課の所掌事務) →