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外務省組織令 第四十三条 (南東アジア第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(南東アジア第一課の所掌事務)

第四十三条

南東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。
  3. 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
  6. 南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

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