(大洋州課の所掌事務) 第四十二条 大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。一オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗