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外務省組織令 第四十二条 (大洋州課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(大洋州課の所掌事務)

第四十二条

大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。

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