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外務省組織令 第四十五条 (南西アジア課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(南西アジア課の所掌事務)

第四十五条

南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。
  2. 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。

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