(南西アジア課の所掌事務) 第四十五条 南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。一インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。二前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗