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法務省組織令 第五十二条 (租税訟務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(租税訟務課の所掌事務)

第五十二条

租税訟務課は、国の利害に関係のある租税の賦課処分及び徴収に関する争訟に関する事務をつかさどる。

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