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法務省組織令 第五十三条 (訟務支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(訟務支援課の所掌事務)

第五十三条

訟務支援課は、国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援に関する事務をつかさどる。

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