(行政訟務課の所掌事務) 第五十一条 行政訟務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の利害に関係のある行政に関する争訟に関すること(租税訟務課の所掌に属するものを除く。)。二国の利害に関係のある民事に関する争訟のうち労働関係に係るものに関すること。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗