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法務省組織令 第五十条 (民事訟務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(民事訟務課の所掌事務)

第五十条

民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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