(民事訟務課の所掌事務) 第五十条 民事訟務課は、国の利害に関係のある民事に関する争訟に関する事務(行政訟務課及び租税訟務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗