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法務省組織令 第四十九条 (訟務企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(訟務企画課の所掌事務)

第四十九条

訟務企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
  2. 訟務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、訟務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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