条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務省組織令
› 第四十八条
法務省組織令 第四十八条 (訟務局に置く課)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(訟務局に置く課)
第四十八条
訟務局に、次の五課を置く。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第四十八条(訟務局に置く課)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(人権啓発課の所掌事務)
法務省組織令 目次
第四十九条(訟務企画課の所掌事務) →