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法務省組織令 第四十七条 (人権啓発課の所掌事務)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(人権啓発課の所掌事務)
第四十七条
人権啓発課は、人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関する事務をつかさどる。
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