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法務省組織令 第四十六条 (調査救済課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(調査救済課の所掌事務)

第四十六条

調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
  2. 人権相談に関すること。

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