(調査救済課の所掌事務) 第四十六条 調査救済課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二人権相談に関すること。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗