(総務課の所掌事務) 第四十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。二人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗