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法務省組織令 第四十五条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(総務課の所掌事務)

第四十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
  2. 人権擁護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 人権擁護委員に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人権擁護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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