(商事課の所掌事務)
第二十六条
商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一商業登記その他の商事に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 二法人の登記に関すること。
- 三動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)に定める登記に関すること。
- 四供託に関すること。
- 五法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関すること。
- 六非訟事件に関すること。
商事課は、次に掲げる事務をつかさどる。