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法務省組織令 第二十七条 (民事法制管理官の職務)
平成十二年政令第二百四十八号
政令
(民事法制管理官の職務)
第二十七条
民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。
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