条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第二十七条 (民事法制管理官の職務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(民事法制管理官の職務)

第二十七条

民事法制管理官は、民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関係事務の調整に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第二十七条(民事法制管理官の職務)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(商事課の所掌事務) 法務省組織令 目次 第二十八条(刑事局に置く課等) →