(民事第二課の所掌事務) 第二十五条 民事第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一不動産登記その他の登記に関すること(民事第一課及び商事課の所掌に属するものを除く。)。二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗