条文くん法令検索 AIに質問する

法務省組織令 第十五条 (人事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(人事課の所掌事務)

第十五条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法務省の定員に関すること。
  2. 法務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに儀式の出席者の推薦及び表彰に関すること。
  4. 公証人、人権擁護委員、保護司及び日本司法支援センターの役員の身分に関すること。
  5. 検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関すること。
  6. 司法試験委員会の庶務に関すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省組織令第十五条(人事課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(秘書課の所掌事務) 法務省組織令 目次 第十六条(会計課の所掌事務) →