(会計課の所掌事務) 第十六条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二法務省所管の物品の管理に関すること。三東日本大震災復興特別会計の経理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち法務省の所掌に係るものに関すること。五庁内の管理に関すること。六本省で使用する自動車の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗