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法務省組織令 第十四条 (秘書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十八号政令
(秘書課の所掌事務)

第十四条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  5. 法務省の保有する情報の公開に関すること。
  6. 法務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  7. 法務省の機構に関すること。
  8. 法務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(出入国在留管理庁及び国際課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 法務省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 法務省の行政の考査に関すること。
  11. 十一
    国会との連絡に関すること。
  12. 十二
    広報に関すること。
  13. 十三
    皇統譜副本の保管に関すること。
  14. 十四
    法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  15. 十五
    法務省の事務能率の増進に関すること。
  16. 十六
    法務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  17. 十七
    法務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  18. 十八
    儀式に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    最高裁判所との連絡交渉に関すること。
  20. 二十
    基本法制に関する国民の理解の増進に関すること。
  21. 二十一
    法務に関する調査及び研究に関すること。
  22. 二十二
    法務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(出入国在留管理庁の所掌に属するものを除く。)。
  23. 二十三
    前各号に掲げるもののほか、法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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