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内閣府本府組織令 第四十九条 (北方対策副本部長)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(北方対策副本部長)

第四十九条

北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。

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