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内閣府本府組織令 第五十条 (審議官)
平成十二年政令第二百四十五号
政令
(審議官)
第五十条
北方対策本部(次項及び
次条
において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
2
審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
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