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内閣府本府組織令 第五十条 (審議官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(審議官)

第五十条

北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。

2審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。

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