(参事官) 第四十八条 事務局に、参事官を置く。2参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。3参事官の定数は、併任の者を除き、二人とする。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗