(審議官)
第四十七条
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。