条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府本府組織令 第四十三条 (審議官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(審議官)

第四十三条

事務局に、審議官を置く。

2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

3審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織令第四十三条(審議官)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(統括官) 内閣府本府組織令 目次 第四十四条(参事官) →