(審議官) 第四十三条 事務局に、審議官を置く。2審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。3審議官の定数は、併任の者を除き、三人とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗