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内閣府本府組織令 第四十二条 (統括官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(統括官)

第四十二条

科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を分掌する。

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