(統括官)
第四十二条
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を分掌する。
科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を分掌する。