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内閣府本府組織令 第四十四条 (参事官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(参事官)

第四十四条

事務局に、参事官を置く。

2参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。

3参事官の定数は、併任の者を除き、三人とする。

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