(参事官) 第三十九条 事務局に、参事官を置くことができる。2参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。3参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗