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内閣府本府組織令 第三十九条 (参事官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(参事官)

第三十九条

事務局に、参事官を置くことができる。

2参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

3参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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