(次長) 第四十条 知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長三人を置く。2次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。3次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗