(審議官) 第三十八条 事務局に、審議官を置くことができる。2審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。3審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗