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内閣府本府組織令 第三十八条 (審議官)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(審議官)

第三十八条

事務局に、審議官を置くことができる。

2審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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