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内閣府本府組織令 第三十条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(参事官の職務)

第三十条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
    1. 道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、水道、下水道及び都市計画上の公園の整備
    2. 産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
    3. 交通施設(道路を除く。)の整備
    4. 防災及び国土の保全に係る施設の整備
    5. 観光の開発
  2. 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
  3. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
  5. 位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
  6. 沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。

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