(総務課の所掌事務)
第二十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 四沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- イ教育及び文化の振興
- ロ福祉の増進及び医療の確保
- ハ環境の保全
- ニ工業用水道の整備
- イ
- 五沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。