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内閣府本府組織令 第二十九条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(総務課の所掌事務)

第二十九条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
    1. 教育及び文化の振興
    2. 福祉の増進及び医療の確保
    3. 環境の保全
    4. 工業用水道の整備
  5. 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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