(推進課の所掌事務) 第二十六条 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。二前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗