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内閣府本府組織令 第二十五条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(総務課の所掌事務)

第二十五条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
    1. 男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
    2. イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
  2. 次に掲げる事務
    1. 男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
    2. 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
    3. 男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
    4. 男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
    5. 男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
    6. 独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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