条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府本府組織令
› 第二十四条
内閣府本府組織令 第二十四条 (男女共同参画局に置く課)
平成十二年政令第二百四十五号
政令
(男女共同参画局に置く課)
第二十四条
男女共同参画局に、次の三課を置く。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織令第二十四条(男女共同参画局に置く課)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(審査官の職務)
内閣府本府組織令 目次
第二十五条(総務課の所掌事務) →