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内閣府本府組織令 第二十三条 (審査官の職務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(審査官の職務)

第二十三条

審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 勲章等の授与及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。

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