(審査官の職務) 第二十三条 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一勲章等の授与及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。二外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗