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内閣府本府組織令 第二十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(総務課の所掌事務)

第二十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 栄典制度に関する企画及び立案に関すること。
  3. 勲章等の伝達に関すること。
  4. 勲記、章記その他の証状の調製に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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