(総務課の所掌事務) 第二十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二栄典制度に関する企画及び立案に関すること。三勲章等の伝達に関すること。四勲記、章記その他の証状の調製に関すること。五前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗