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自衛隊員倫理規程 第七条 (自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

平成十二年政令第百七十三号政令
(自衛隊員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第七条

自衛隊員は、他の自衛隊員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の自衛隊員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2自衛隊員は、自衛隊員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該自衛隊員の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁において自衛隊員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁の他の自衛隊員が法若しくは法に基づく命令(訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3次に掲げる自衛隊員は、その管理し、又は監督する自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条に規定する俸給表の適用を受ける自衛隊員
  2. 防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第二項又は第五項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表四号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
  3. 防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定により一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表四号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
  4. 防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項の規定による俸給の特別調整額を支給される自衛隊員

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