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自衛隊員倫理規程 第六条 (特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

平成十二年政令第百七十三号政令
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)

第六条

自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。

  1. 補助金等又は国が直接支出する費用をもって作成される書籍等(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が直接支出する費用をもって作成されるものを含む。)
  2. 防衛省本省若しくは防衛装備庁又は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる書籍等であって、防衛省本省及び防衛装備庁並びに独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になるもの

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(自衛隊員倫理審査会の委員等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第百七十四号)第二条の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令第四条第一項の規定により、新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。

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