(贈与等報告書の閲覧)
第十三条
法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2贈与等報告書の閲覧は、各省各庁の長等(法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)又は法第九条第二項の規定によりその委任を受けた者が指定する場所でこれをしなければならない。
3前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、各省各庁の長等が定めるものとする。
4法第九条第二項ただし書の規定による国家公務員倫理審査会の認定の申請は、各省各庁の長等又は同項の規定によりその委任を受けた者が、書面でこれをしなければならない。