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国家公務員倫理法 第六条 (贈与等の報告)

平成十一年法律第百二十九号法律
(贈与等の報告)

第六条

本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において本省課長補佐級以上の職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、各省各庁の長等(各省各庁の長及び行政執行法人の長をいう。以下同じ。)又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

  1. 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
  2. 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
  3. 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
  4. 前三号に掲げるもののほか国家公務員倫理規程で定める事項

2各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(指定職以上の職員に係るものに限り、かつ、第九条第二項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。)の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。

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(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に国立大学の教員であった者に係る第四十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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