(各省各庁の長等の責務)
第十四条
各省各庁の長等は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
- 一法第五条第三項又は第四項の規定に基づき、必要に応じて、訓令又は規則を制定すること。
- 二
- 三当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
- 四当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
- 五研修その他の施策により、当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。