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国家公務員倫理規程 第十四条 (各省各庁の長等の責務)

平成十二年政令第百一号政令
(各省各庁の長等の責務)

第十四条

各省各庁の長等は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

  1. 第五条第三項又は第四項の規定に基づき、必要に応じて、訓令又は規則を制定すること。
  2. 贈与等報告書、法第七条第一項に規定する株取引等報告書及び法第八条第三項に規定する所得等報告書等(以下「報告書等」という。)の受理、審査及び保存、報告書等の写しの国家公務員倫理審査会への送付並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
  3. 当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
  4. 当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為について倫理監督官その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
  5. 研修その他の施策により、当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

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