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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第十三条 (政令への委任)
平成十二年法律第百四十八号
法律
(政令への委任)
第十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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