(会議の組織等)
第十二条
会議は、議長及び議員八人をもって組織する。
2議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3議員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一総務大臣
- 二財務大臣
- 三文部科学大臣
- 四厚生労働大臣
- 五農林水産大臣
- 六経済産業大臣
- 七国土交通大臣
- 八環境大臣
4前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
会議は、議長及び議員八人をもって組織する。
2議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3議員は、次に掲げる者をもって充てる。
4前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。