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原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第十二条 (会議の組織等)

平成十二年法律第百四十八号法律
(会議の組織等)

第十二条

会議は、議長及び議員八人をもって組織する。

2議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 総務大臣
  2. 財務大臣
  3. 文部科学大臣
  4. 厚生労働大臣
  5. 農林水産大臣
  6. 経済産業大臣
  7. 国土交通大臣
  8. 環境大臣

4前三項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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