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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 第七条 (基本計画の策定)

平成十二年法律第百四十七号法律
(基本計画の策定)

第七条

国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。

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