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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 第六条 (国民の責務)
平成十二年法律第百四十七号
法律
(国民の責務)
第六条
国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
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