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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

平成十二年法律第百四十七号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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