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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 第八条 (年次報告)
平成十二年法律第百四十七号
法律
(年次報告)
第八条
政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならない。
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