(疎明) 第十九条 外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所があることを疎明しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗